相続税の申告に必要な資料とは②|不動産関係、預金関係

この動画は、相続税申告で必要となる書類についてお伝えする内容となっています。今回第2節では、不動産関係の書類、預金関係の書類について、お話しします。

不動産に関する書類

まずは、固定資産評価証明書です。市区町村が、被相続人の所有する固定資産の評価額について証明した書類です。 内容としては、毎年4月ごろにくる固定資産税の課税明細書の内容と同じですが、市区町村が証明した金額ということで、通常こちらの固定資産評価証明書を相続税の申告書に添付しています。相続の開始が1月から3月ごろの方については、その年の固定資産評価証明書は、すぐに取得できませんので、おおむね4月以降に、取得が可能かどうか確認してください。市役所等へ出向くのが難しい場合は、委任状を作成することで、税理士等の第三者に取得を依頼することができます。また、被相続人の所有する不動産が、県外など遠い場所にある場合は、郵便小為替を使用して、郵送にて取得することもできます。その場合は、発行を依頼する市区町村のホームページを確認するか、お問い合わせください。
続いて、名寄帳です。こちらも固定資産評価証明書と合わせて取得します。被相続人が所有する不動産を一覧で表示したものです。取得方法については、固定資産評価証明書と同じです。
続いて、公図の写しです。こちらは、その不動産の所在地を管轄する法務局にて取得します。クレジット決済を利用することで、インターネットでも取得できます。被相続人の所有する不動産で、路線価方式で評価される土地の間口や奥行きの計算の際に用います。これについては、管轄の法務局へ行けば、どなたでも取得できます。 
続いて、不動産の登記簿謄本です。公図の写しと同じ方法で取得します。
登記上の面積や、被相続人の持ち分など、相続税の計算上必要な情報が掲載されています。
被相続人が土地を貸していたり、借りていたりする場合は、賃貸借契約書をご用意ください。 固定資産の課税明細書は、固定資産評価証明書や公図の写しなどの資料がそろう前に、相続税の計算の事前準備ができます。納税通知書は、相続開始日現在で未納の固定資産税がある場合、その固定資産税は被相続人の債務となり、その際に必要となります。

預貯金関係について

まずは、残高証明書です。申告書に記載した預金残高が正しいことを金融機関が証明する書類です。相続税の申告書を提出する 際に添付して提出することとなります。残高証明書を取得する際には、念のため金融機関に事前に電話で取得の際に持参する必要があるものを確認することをお勧めします。金融機関によって、持参する資料が異なる可能性があります。 さらに、持参していなかったために出直すということを避けることができます。
基本的には、前回第1節でお伝えした改製原戸籍や戸籍謄本、住民票といった資料を持参することが求められます。まだ改製原戸籍などの取得ができていない場合は、先にそちらを取得してから手続きしましょう。また、残高証明書は、必ず相続開始の日、つまり被相続人が亡くなった日現在で取得してください。証明する日にちを誤ってしまうと、再度取得していただくこととなってしまいます。
定期預金などは、経過利息の金額も相続財産に含める必要があります。前回の満期から、相続開始日までに得られたであろう利息の金額から、源泉所得税を控除した金額が相続財産に加算される金額となります。イメージの左側のように残高証明書と別の書類を用意していただけるケースと、残高証明書の中に併記してあるケースがあります。定期預金がある場合は、残高証明書を取得する際に合わせて依頼をしてください。
税理士に申告書の作成を依頼する場合は、コピーを取って渡せるようにしましょう。期間としては、被相続人が亡くなった日から遡って、最低でも3年間、できれば5年間の預金通帳をご用意ください。生前に被相続人からの贈与がないかどうか、また、大きな入出金があった場合相続財産に該当しなかどうかなどの確認をするためです。通帳が見当たらない場合は、残高証明書を取得する際に、金融機関に通帳の履歴をご依頼ください。

今回のまとめと次回目次

今回第2節では、不動産関係の書類、預金関係の書類について、お話ししました。
次回第3節では、有価証券関係、非上場株式関係、保険関係、その他の財産関係ついて、お話しします。