相続税の申告に必要な資料とは③|有価証券、非上場株式、保険関係、その他財産

この動画は、相続税申告で必要となる書類についてお伝えする内容となっています。今回第3節では、有価証券関係、非上場株式関係、保険関係、その他の財産関係について必要な資料をお話しします。

有価証券について

有価証券についても、預貯金と同様、残高証明書を取得してください。取引のある証券会社等にご依頼ください。ここでも、取得するのに必要な書類等、事前に確認しておくと、手続きがスムーズです。こちらについても、預貯金と同じく証明する日にちは、相続開始の日現在で取得します。また、有価証券についても、預貯金の通帳と同じく金融商品の購入、売却といった履歴を知る資料があります。証券会社等によって呼び名が異なるケースもありますが、顧客元帳という名前でおおむね理解していただけるようです。証券会社側でわからないようであれば、金融商品の購入、売却などの動きを知りたい、とお伝えすると良いかもしれません。こちらも、最低3年間、できれば5年間用意します。
また、相続開始直後に配当金が支払われるケースがあります。その場合は、画面のイメージにあるような配当金計算書などの資料をご用意ください。

被相続人が非上場株式の株主であった場合

この場合は、株価を算定しなくてはなりません。株価の算出は複雑ですので、税理士に依頼した方がよいでしょう。算出にあたっては株主となっている会社の3年分の決算書、法人税申告書等が必要となります。法人の所有する財産によっては、さらに資料が必要となりますが、ここでは省略します。なお、法人の代表者の親族以外の方で、株式を少数持っている方もいらっしゃいます。その場合、決算書や法人税申告書を持ってこれないケースもあります。そういった場合も、できれば税理士に相談をしてください。

保険関係について

保険金を受け取った場合は、保険会社から届く支払う旨の通知書をご用意ください。通知書がない、または紛失してしまった場合は、保険金の受取人の預金通帳でその入金額を確認することとなります。また、通知書がない場合は、その入金された保険金が死亡保険金かそうでないのかの確認も必要となりますので、保険に関する資料も合わせて用意しましょう。
また、被相続人が保険料を支払っていた保険契約で、被保険者が相続人などの親族である場合があります。その場合、被保険者に保険金が支払われる事由がないので、お金の動きはありませんが、これもれっきとした相続財産です。なぜなら、保険契約を相続した方がその保険契約を解約したら、解約返戻金が出るためです。相続開始の日現在の解約返戻金がわかる書類を保険会社からご請求してください。また、画面右下にあるように、自宅や事業用資産に解約返戻金のある保険や共済を契約している場合も、同様に解約返戻金のわかる書類をご用意ください。

その他の財産について

画面にあるような財産があれば、その財産についても資料をご用意ください。気を付けていただきたいのが、画面下から2行目の手元にあった現金です。入院などしていて全く持っていないケースもありますが、普段はいくらかお金を持っている 人が亡くなった場合は、現金についても相続財産に計上します。相続財産に該当するかどうかわからないものがある場合は、税理士に確認するとよいでしょう。

今回のまとめと次回目次

今回第3節では、有価証券関係、非上場株式関係、保険関係、その他の財産関係について必要な資料をお話ししました。次回第4節では、贈与の関連、債務関連などについてお話しします。