相続手続は誰もが初めての経験で、1度経験したら終わりです。だから誰も上手なやり方を知らないのです。
相続手続とは、被相続人の死亡後、遺言書の有無の確認、戸籍の収集、相続財産の確定、遺産分割方法の決定、各種不動産や銀行・保険その他の名義変更、相続税申告等までの一連の手続を指します。
手続によって期限が決まっているばかりか、手続き自体がわかりにくく時間がかかるため、葬儀後、計画的に進めて行かないと期限に間に合わなかったり、期限間際でバタバタすることになりますので注意が必要です。
お急ぎの方は相続発生後、すぐやる手続をご覧ください。
相続の流れ
相続手続きの流れ
相続手続が大変な理由
相続手続をされる方の大半は、今回が初めてで、2度も3度も経験しているという方は極めて稀だと思います。つまりは相続手続きに関するノウハウと経験をお持ちの方はほとんどいないということです。
そのため、全ての相続手続の入口である「戸籍の収集」を行うとした時から、以下のような現実に直面することになります。
そのため、全ての相続手続の入口である「戸籍の収集」を行うとした時から、以下のような現実に直面することになります。
1.会社を何日も休まないと手続ができない
相続手続をされる方はご子息がいらっしゃる場合は、息子さんか娘さんが行うと思いますが、相続手続を行うには市町村役場や銀行に足を運ぶ必要があります。
一般的に、役所の窓口は8:30~17:00、銀行の窓口は9:00~15;00が多いですから、手続をするにはお勤めの方は会社を休まなければなりません。
しかも、手続が1回で済むことはほとんどなく、何日も休まなければなりませんので、自分で手続するための代償は極めて大きいと言えます。
一般的に、役所の窓口は8:30~17:00、銀行の窓口は9:00~15;00が多いですから、手続をするにはお勤めの方は会社を休まなければなりません。
しかも、手続が1回で済むことはほとんどなく、何日も休まなければなりませんので、自分で手続するための代償は極めて大きいと言えます。
2.戸籍が読めない、揃わない
次に、相続手続を行うには被相続人(被相続人)の戸籍の取得を行う必要がありますが、相続手続の場合は単に「戸籍を取得する」のではなく、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を取得しなければなりません。
例えば、被相続人の本籍地が1つだけであれば苦労はしませんが、転籍したり、結婚で本籍地が移動していると、前の本籍地やその前の本籍地にも請求しなくてはいけません。
また、被相続人にお子さんがいない場合は、親や兄弟の戸籍、除籍、改製原戸籍等を集める必要も出てきますので、戸籍をたどってすべての戸籍を集めるまでにはとても多くの手間と時間を要し、一般の多くの方はここでつまづいてしますようです。
※自分でやろうとしたけれども結局諦めて、当事務所に駆け込んで来られる方も多いです。
また、被相続人にお子さんがいない場合は、親や兄弟の戸籍、除籍、改製原戸籍等を集める必要も出てきますので、戸籍をたどってすべての戸籍を集めるまでにはとても多くの手間と時間を要し、一般の多くの方はここでつまづいてしますようです。
※自分でやろうとしたけれども結局諦めて、当事務所に駆け込んで来られる方も多いです。
3.遺産分割ができない、まとまらない
相続財産を分割し、名義変更をする際には、必ず「遺産分割協議書」が必要となりますが、そもそも、遺産分割に際しては相続人それぞれに思惑がありますので、当事者同士で解決しようとするとなかなか結論に至りません。
また、遺産分割に関する相場観や事例などもないため、分割自体ができないという方も多いようです。
そこで、みどり経営グループでは、相続手続に着手してから専門家に駆け込むことがないように、初めから私ども専門家にお任せすることをお勧めします。
また、遺産分割に関する相場観や事例などもないため、分割自体ができないという方も多いようです。
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初回相談無料(60分)。
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