アパート・マンション経営者のための相続税診断

『アパート1棟くらいじゃ、相続税なんてかかるはずないでしょ』と思っている方へ

相続税がかかるかどうかは、持っている棟数によって様々ですが、ほとんどの方は
「現行税制ではかからないけれど、平成27年1月の新税制適用後は確実にかかる」という方が多いようです。
早めに、税理士法人みどり経営にて相続税診断を受けられることをお薦めいたします。

アパート・マンション経営者はどうすれば良いのか?

アパート・マンションをお持ちの方は、以下の順番で相続税対策に着手されるのが宜しいと思います。

多くが『アパート1棟くらいじゃ、相続税なんてかかるはずない』というお気持ちで相談にお越しになりますが、
実際に試算するとかなりの確率で、相続税課税対象者であることがわかり、
「相続税がかからないと思っていた」ことが思い込みであったと驚いていらっしゃいます。
早くわかればわかるほど、対策が打てますので、早めに診断を受けましょう。

相続税診断では以下の確認をさせていただきます。

1.現在お持ちの財産総額を概算で計算
2.相続人の数を確認し、相続税がかかるかどうかを確認
3.相続税がかかる場合の相続税額がいくらかを計算

「相続税がかかる」となったら、次に考えるべきは「相続税の納付資金をどうするか?」です。
相続税の納付資金を現金で準備できない場合も多いです。
相続が発生する前から、相続税の納付資金の準備も進める必要があります。

弊社では、土地・不動産の相続に強い税理士が、不動産の売却方法まで、親身にサポートさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。

アパート・マンション経営者のための相続税診断

アパート・マンション経営者のための『相続税診断』は初回60分無料となっております。

より正確に試算を行うため
・固定資産税 納税通知書・納付書
・預金残高(もしくは通帳コピー)
・株式等、有価証券の保有株式数

をご持参・ご確認の上お越し下さい。より具体的なアドバイスをさせていただきます。
ご家族の同伴も歓迎いたします。
土日の相談(要予約)も対応いたしますので、まずはご予約下さい。

お問合せ_みどり経営グループ_愛知県刈谷市
ページの先頭へ