私どもの事務所の周辺は、遊休地にアパートやマンションを建てて、不動産の有効活用をされている方が多く、私どもへの相談も不動産オーナーの方が多いです。
相続税がかかるかどうかは、持っている棟数によって様々ですが、ほとんどの方は「現行税制ではかからないけれど、平成27年1月の新税制適用後は確実にかかる」という方が多いようです。
そこで、早めにみどり経営グループで、アパート・マンション経営者のための相続税診断を受けられることをお薦めいたします。
アパート・マンション経営者のための相続税診断
『アパート1棟くらいじゃ、相続税なんてかかるはずないでしょ』と思っている方へ
アパート・マンション経営者はどうすれば良いのか?
アパート・マンションをお持ちの方は、以下のような順番で相続税対策に着手されるのが宜しいと思います。
前述のように、弊社にご相談にお見えの方の多くが『アパート1棟くらいじゃ、相続税なんてかかるはずないよ』というお気持ちで相談にお越しになりますが、実際に試算するとかなりの確率で、相続税課税対象者であることがわかり、「相続税がかからないと思っていた」ことが単なる思い込みであったと驚いていらっしゃいます。
しかしながら、早くわかればわかるほど、早く対策が打てますから早めに診断を受けましょう。
相続税診断では以下の確認をさせていただきます。
1.現在お持ちの財産総額を概算で計算
2.相続人の数を確認し、相続税がかかるかどうかを確認
3.相続税がかかる場合の相続税額がいくらかを計算
しかしながら、早くわかればわかるほど、早く対策が打てますから早めに診断を受けましょう。
相続税診断では以下の確認をさせていただきます。
1.現在お持ちの財産総額を概算で計算
2.相続人の数を確認し、相続税がかかるかどうかを確認
3.相続税がかかる場合の相続税額がいくらかを計算
「相続税がかかる」となったら、次に考えるべきは「相続税の納付資金をどうするか?」です。
相続財算が不動産中心という場合、資金の流動性(換金性)に乏しく、相続税の納付資金を現金で準備できない場合も多いです。
そのため、相続が発生する前から、相続税の納付資金の準備も進める必要があります。
みどり経営グループでは、土地・不動産の相続に強い税理士が、持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただくと同時に、必要があれば不動産の売却方法まで、親身にサポートさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
相続財算が不動産中心という場合、資金の流動性(換金性)に乏しく、相続税の納付資金を現金で準備できない場合も多いです。
そのため、相続が発生する前から、相続税の納付資金の準備も進める必要があります。
みどり経営グループでは、土地・不動産の相続に強い税理士が、持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただくと同時に、必要があれば不動産の売却方法まで、親身にサポートさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
アパート・マンション経営者のための相続税診断
みどり経営グループのアパート・マンション経営者のための『相続税診断』は初回60分無料となっております。
より正確に試算を行うため
・固定資産税納税通知書・納付書
・預金残高(もしくは通帳コピー)
・株式等、有価証券の保有株式数
をご持参・ご確認の上お越し下さい。より具体的なアドバイスをさせていただきます。
配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたします。
土日の相談(要予約)も対応いたしますので、まずはお電話でご予約下さい。
より正確に試算を行うため
・固定資産税納税通知書・納付書
・預金残高(もしくは通帳コピー)
・株式等、有価証券の保有株式数
をご持参・ご確認の上お越し下さい。より具体的なアドバイスをさせていただきます。
配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたします。
土日の相談(要予約)も対応いたしますので、まずはお電話でご予約下さい。
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