二次相続で損をしないための『二次相続診断』

相続税は一次相続・二次相続を併せて判断しないと、損をする可能性があります

一次相続・二次相続という言葉は、あまり馴染みがない言葉ですが、相続を考える上では重要なキーワードです。

一般的に男性の方が寿命が短いので、ご主人が先に亡くなってからその後に奥様がお亡くなりになることが多いと思います。
ご主人が亡くなり、奥様とご子息に相続される最初の相続を一次相続
奥様が亡くなり、ご子息に相続される二度目の相続を二次相続と言います。

なぜ二次相続が大切なのか?

一次相続で税額を抑えられても、二次相続の際に相続税がたくさんかかり、苦労されるケースが多いからです。

相続税に関する制度の一つに「配偶者の税額軽減の特例」というものがあります。
この特例は、
 被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産の相続税の課税価格が、
・1億6,000万円
・課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額

のどちらか多い金額に達するまでは配偶者に相続税がかからない。というものです。

この特例を活用し、一次相続の税額は抑えることができるのですが、
二次相続の段階では、
1.二次相続の段階では、配偶者の税額軽減の特例が使えない
2.法定相続人の数も一次相続時に比べて 1 名減る
3.基礎控除額が 1 名分少なくなり、税率も高くなる

ため、多額の相続税がかかり、一次相続・二次相続トータルでの相続税額が大きくなってしまうことが多いからです。

一次相続で考えるべき遺産分割とは

一次相続の段階で、どんなことに気を付けたら良いのか?
まず、一次相続では配偶者に財産を移転しますが、
まず考えるべきは、配偶者のその後の生活費として必要十分な財産の確保です。

そのため、
1.配偶者自身の財産がどれだけあるか?
2.どの財産を相続するのか?
3.二次相続の発生までは何年くらいあるか?(余命の算定)
4.不動産価格を含め、財産を取り巻く環境変化がどうなるか?

などについて、検討しなければなりません。
相続が発生したら「一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするような遺産分割」を一次相続の段階で行うことが大切なのです。
弊社では、相続について多くの知見を持つ税理士が、対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。

二次相続で損をしないための『二次相続対策診断』

『二次相続対策診断』は初回60分無料となっております。

より正確に試算を行うため
・固定資産税納税通知書・納付書
・預金残高(もしくは通帳コピー)
・株式等、有価証券の保有株式数

をご持参・ご確認の上お越し下さい。より具体的なアドバイスをさせていただきます。
ご家族のご同伴も歓迎いたします。
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