一次相続で税額を抑えられても、二次相続の際に相続税がたくさんかかり、苦労されるケースが多いからです。
相続税に関する制度の一つに「配偶者の税額軽減の特例」というものがあります。
この特例は、
被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産の相続税の課税価格が、
・1億6,000万円
・課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額
のどちらか多い金額に達するまでは配偶者に相続税がかからない。というものです。
この特例を活用し、
一次相続の税額は抑えることができるのですが、二次相続の段階では、
1.二次相続の段階では、配偶者の税額軽減の特例が使えない
2.法定相続人の数も一次相続時に比べて 1 名減る
3.基礎控除額が 1 名分少なくなり、税率も高くなる
ため、多額の相続税がかかり、一次相続・二次相続トータルでの相続税額が大きくなってしまうことが多いからです。