相続発生後は、とにかく慌ただしく、何から手を付ければよいかわからないものです。
そこで、相続発生後、特に急ぐ手続だけ下記に記載したいと思います。
相続税発生後、すぐやる手続
7日以内にやらなければならないこと
死亡届の提出
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村役場に提出します。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村役場に提出します。
10日以内にやらなければならないこと(厚生年金の場合は14日以内)
年金受給権者死亡届の提出
亡くなられた日から10日以内(厚生年金は14日以内)に、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出し、年金の支給を止める必要があります。
行くのが遅れて受給権がないまま受給してしまいますと不正受給になりますので忘れずに行って下さい。
亡くなられた日から10日以内(厚生年金は14日以内)に、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出し、年金の支給を止める必要があります。
行くのが遅れて受給権がないまま受給してしまいますと不正受給になりますので忘れずに行って下さい。
速やかに行うべき相続手続き
以下は、期限は決まっていませんが「速やかに行うのがのぞましい」とされる相続手続です。
是非チェック下さい。
・遺言書の確認
遺言書の確認は全ての相続手続に優先します。必ず確認下さい。 もし発見された場合は、ひとまず開封せず、当事務所にご相談下さい。
・銀行など、金融機関への死亡届の提出
・公共料金の契約者の名義変更
・健康保健証の返却手続
・生命保険金の請求手続
・不動産の名義変更(不動産登記)
是非チェック下さい。
・遺言書の確認
遺言書の確認は全ての相続手続に優先します。必ず確認下さい。 もし発見された場合は、ひとまず開封せず、当事務所にご相談下さい。
・銀行など、金融機関への死亡届の提出
・公共料金の契約者の名義変更
・健康保健証の返却手続
・生命保険金の請求手続
・不動産の名義変更(不動産登記)
以上が、相続発生後、すみやかに行うべき手続の代表的なものですが、金融機関の名義変更や不動産の名義変更等、「遺産分割協議書の提出」が求められる場合があります。
これから準備される方、今まさに求められている方は、初回相談は無料です(60分)、土日の相談も対応いたしますので(要予約)、お電話下さい。
これから準備される方、今まさに求められている方は、初回相談は無料です(60分)、土日の相談も対応いたしますので(要予約)、お電話下さい。
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