相続時精算課税を過去に利用した場合

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を利用した場合、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。つまり、相続税の計算をする時には、この相続時精算課税を利用した分は相続財産に持ち戻さなければならず、これが抜けてしまうと、相続税の計算が正しくないことになってしまいます。

お客様にこのような贈与がありましたか?と確認はするのですが、随分前のことだったり、住宅購入時の贈与で不動産業者さんに任せきりだったりで、ご本人が忘れておられることもあります。そういえば住宅を建てる時に援助してもらった気がする…という場合などは、ご注意ください。

営業担当S