過去に行った相続時精算課税、覚えてますか?

相続時精算課税を行った場合、当然ながら相続が発生した際には、相続財産に相続時精算課税を適用した財産を加算しなくてはなりません。これは、暦年贈与のように3年や7年といった期限はなく、10年経とうが20年経とうが必ず相続財産としなくてはなりません。

税務署からの話の中で、相続時精算課税を適用した財産が相続税申告の際に漏れてしまう事案が多数あります、というものがありました。10年以上前に実施した相続時精算課税のことを財産をもらった相続人は覚えているでしょうか。

年数が長くなればなるほど忘れてしまいそうになりますが、税務署に記録が残っている以上、必ず判明するものです。改正もあって今後相続時精算課税を適用する方が増える可能性もありますが、相続時精算課税を適用したことを忘れずに、相続税の計算の際に盛り込めるように準備したいものです。

営業担当M