相続時精算課税制度の節税効果とは?

「相続時精算課税制度」を利用した場合、生前での贈与額が2,500万円まで贈与税が無税となりますが、かわりに相続時にその金額を加算して相続税を計算することになります。(令和6年1月以降の贈与は年110万円までは相続税計算に持ち戻す必要がありません)従って、基本的には節税効果はありません。

ただし、贈与時から相続時までに時価が大幅に上昇することが予測される財産については「相続時精算課税制度」を利用することで節税を図ることができます。
例えば、毎年確実に利益を積み上げることができている非上場株式の場合、将来にわたって評価額が上昇していきます。この場合、「相続時精算課税制度」を利用して現在の価格で贈与することで、節税となる可能性があります。

相続は未来のことであるため「絶対節税になる」とは断言できませんが、相続税に不安がある時は是非専門家に相談をしてください。

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