改正でも孫への贈与は変わらない

令和5年度税制改正の中で相続税・贈与税において、生前贈与加算の期間について相続発生時から遡って3年間の贈与は相続税の計算に含まれていたものが今後遡る期間が最大7年間とななる改正がされました。そのため、相続対策で法定相続人に年間110万円以内の贈与を行っている場合は相続対策の効果が低くなる可能性があります。

ただし、この遡る対象はあくまで法定相続人に対してのものであり、例えば法定相続人とならない孫は対象となりません。そのため、亡くなる直前に孫に財産を贈与したとしても、その財産は相続税の計算には含めなくても良いのです。贈与を非課税の範囲内で行うのも良いですし、孫に対して贈与税が発生しても、それにより相続税が減りトータルで節税となる場合もあるため、節税対策として有効です。

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