親が住んでいた家屋を相続したけど、既に自宅があるため不要であり、売却するか悩んでいる方。相続から3年以内の売却で使える節税特例が2つあるのをご存じですか。
1つ目は、取得費加算の特例。相続により取得した財産であること、取得した人に相続税が課税されていることなどの条件があります。
2つ目は、相続空き家の3,000万円特別控除。昭和56年5月31日以前に建築されていること、事業用(駐車場等)に使われていたことがないことなどの条件があります。
現在、相続して3年以内で売却を考えている方、これから相続される方。上記の特例は条件がありますので、当てはまるかどうか不明な方は是非ご相談にお越しください。
監査担当E
相続した土地の売却
いいね 0