【相続時精算課税制度の改正】

「相続時精算課税」とは相続開始前に行われた贈与について、相続財産に加算する制度です。大きな改正事項を下記に記します。現行の制度と比較して増税となることも、節税することもできますので、しっかり理解して活用の是非を判断しましょう。

①改正において贈与財産の加算期間が延長されることになりました。(2023年末までに開始する相続については3年間、2024年以降は段階的に7年間まで延長)
②同制度の適用を受けた贈与について、現行の制度では全額が相続財産に加算されましたが、改正後は年110万円の基礎控除を受けることができます。また、現行の制度では贈与税申告をしなければなりませんでしたが、改正後は110万円以下であれば贈与税申告も不要となりました。

なお、同制度を利用しない場合は、相続開始前3年間の贈与財産の加算期間が7年間となるため、単純な増税改正となります。(今回延期された4年間については、各年において100万円の控除が設けられました)

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