相続税申告、10ヶ月過ぎちゃった場合はどうなる?

相続税の申告と納税は、財産の持ち主の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。
「相続する土地や不動産が多い」「相続税の準備が間に合わない」「相続人がどこにいるかわからないので分割が間に合わない」などいった事情があっても、遅れてしまうと無申告加算税や延滞税といったペナルティを払うことになってしまいます。

10ヶ月あるからまだ大丈夫だろうと放置しておくとギリギリになってしまうこともあるため事実を知ったときから動きだすことが重要です。なぜなら申告だけでなく納税まで完了しなければならないからです。もし不動産を相続し相続税が数百万出たとしても現金一括が原則だからです。

そのために不動産や土地を売却する必要があった場合すぐに売却できる保証はありませんし早いに越したことはありません。クレジットカードでの納付や延納や物納などの方法はありますがまずはみどり経営にご相談ください。

なお相続以外についても何か聞きたいことがある方は60分の無料相談を行っておりますので是非みどり経営にご連絡ください。

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