ご存じの方も多いかと思いますが、令和5年の税制改正により、暦年贈与に改正がありました。(詳しくは弊社のYoutubeをご覧ください!)今まで何となく、周りから言われて、または周りもしているから、毎年いくらかを子供さんに贈与していた、という方は、一度そのやり方を見直す時期がきているかもしれません。
暦年贈与は、今までは相続が発生した時から3年前までの贈与を相続時に持ち戻していたのですが、これがいずれは7年まで延長されることになりました。(そもそも3年前までの贈与分を持ち戻す、ということをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。)しかし、これは贈与の相手が自分の相続人となる場合だけです。
例えば相続人にならないお孫さんであれば、相続時に何も受け取らないのであればこの持ち戻しは関係ありません。自社株などで、いずれはお孫さんが承継されることが決まっている場合などは、自社株を積極的にお孫さんに贈与する、というのもよいかもしれませんね。
営業担当N
【税制改正】暦年贈与の変更と見直しの時期
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