叔母から甥っ子に教育資金贈与がしたい。非課税の対象ですか?

まず教育資金贈与とは「将来の教育費を祖父母等が一括で贈与できる制度」で条件を満たせば1,500万円までであれば非課税です。

「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、受贈者の「直系尊属」にあたる人です。父母、祖父母、曾祖父母などが「直系尊属」にあたります。叔父・叔母、配偶者の親、第三者は利用できません。

この制度を利用するには、受贈者(孫など)がまだ30歳になっていないことが必要です。非課税措置を受けられるのは、払い出されたお金が教育資金に充てられたときです。そのため、教育資金を支払ったことを示す領収証を金融機関に提出しなければなりません。領収書には支払日や支払金額、支払先、支払内容、支払者など所定の事項の記載が必要です。

そしてこの教育資金贈与の注意点を最後にお伝えします。それは30歳になった段階でこの教育資金が使い切れなかったらその使い残し分に贈与税が加算されてしまうということです。そのため安易に節税対策だからと実行するのではなくしっかり数年後のことまで見据えて考えていただきたいと思います。

もし教育資金贈与について何か聞きたいことがある方は60分の無料相談を行っておりますので是非みどり経営にご連絡ください。

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