所有者不明の土地や家屋等が社会問題化しており、その発生を予防するために令和6年4月より相続登記が義務化されます。違反した場合は10万円以下の過料が課せられることがあります。(係争中であるなど、正当な理由がある場合はこの限りではない)
・相続により不動産等を取得したことを知った日から3年以内
・相続による遺産分割協議が成立した日より3年以内
法定相続人同士の関係が希薄である、また複雑な関係となることが予測される場合は、遺言書の作成を専門家に相談するなど、早めに準備をしておくことをお勧めします。
営業担当S
【相続登記の申請義務化】
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