相続対策として保険を利用する

被相続人の死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、500万円×法定相続人の数 の額までは、非課税となります。

この非課税枠はかなり周知され、お客様の相続対策を考える時も、少なくとも限度額いっぱいまでは保険に入られているかどうかを確認しています。そのための保険もあり(弊社が取り扱っているものでいうと大同生命のライフギフトαという商品)、死亡時には元本割れせず、万が一途中解約してもほぼ満額返ってくるという、定期預金のような保険です。

定期預金に入れておくとほぼ利息もつかず、相続時にもそのまま相続財産になりますが、この保険に形を変えておけば、非課税枠内であれば相続税の対象とならないので、使う予定のない預金などがあれば大変よい相続対策になります。

さらに保険には、受取人を指定できる、というメリットもあります。「お兄ちゃんは不動産をもらっているんだから、現預金は私にちょうだい」という話はよく聞きますが、相続財産が不動産ばかりになると、その相続人は身銭をきって相続税を支払わなければならなくなります。
不動産をたくさんもらう相続人を保険の受取人にすることで、その方が負担なく相続税を支払うことができるようになります。ぜひこちらのメリットにも注目してみてください。

(営業担当N)