連れ子には相続権がない

連れ子には、父(もしくは母)の再婚相手である義理の親から財産を相続する権利がありません。
そこで、連れ子が財産を引き継ぐ方法を紹介します。

1.養子縁組をする
法律上の親子関係になれば相続する権利が発生します。

2.遺言書を作成する
連れ子に遺贈する旨を記載することで、財産を引き継がせることができます。

また、上記のことを行わなくても相続権が発生する場合があります。実親が義理の親より先に亡くなっている場合、代襲相続により実親の相続権が連れ子へ移ります。

以上の方法により、連れ子が相続を引き継ぐことができます。

(営業担当K)