保険に掛かる相続税

保険金を受け取った場合に相続税がかかるのか質問を受けました。答えは契約者と保険料の負担者が同じ場合の保険契約について、法定相続人が取得した保険金には、非課税枠があることをお話しました。生命保険の非課税限度額は法定相続人の人数×500万円となります(相続税法12条5号ロ)。

・相続人以外が取得した額については含むことができないことには注意が必要です。
保険金額がこの額を下回る場合には非課税対象となります(相続税法12条5号イ)。
なお被保険者がA、保険金の支払と受取がBの場合は所得税が、被保険者がA、保険金の支払がB、保険金の受取がCの場合は贈与税が掛かります。

(営業担当E)