子供がいない夫婦の場合の相続

私の担当させていただいている会社に、子供がいない夫婦がいます。また、私の身近にも同じような状況の夫婦がいます。今、相続の勉強をしていて子供がいない夫婦の相続についても学びましたので、簡単ですがまとめていこうと思います。

まず、誰が法定相続人になるのか。
第一に、配偶者の方は常に法定相続人になります。
次に、親や祖父母が健在であれば法定相続人となり、「配偶者2/3:直系尊属3/1」の割合となります。親が亡くなっていた場合、兄弟姉妹(又は、甥や姪)が法定相続人になり、「配偶者3/4:兄弟姉妹1/4」の割合となります。

もし、配偶者だけに遺産を相続させたい場合は、遺言書を作成しておくことをすすめます。遺言を作成する場合にも注意点などありますので、機会があれば調べてみてください。

(営業担当T)