親子で土地の名義変更をしたい。贈与税かかるの?

親子で土地の名義変更をしたい。贈与税かかるの?

結論から申し上げますと、贈与税は掛かります

ただ贈与税を少しでも少なくするために、いくつかの軽減対策が使える場合があります。

相続時精算課税制度は原則として60歳以上(その年の1/1に60歳になっていること)の父母または祖父母から20歳以上の子供、または孫へ財産を贈与した場合累計で2,500万円までは贈与税が掛からないという制度です。2,500万円を超える部分は一律20%課税されます。

また、夫婦間(婚姻関係が20年以上)の場合は配偶者控除が使えるため居住用の不動産の贈与や、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、最高で2,000万円までが控除されるため贈与の基礎控除を合わせて2,110万円が相続時精算課税制度を使わずして贈与税が掛からないことになります。

ですのでこれを読んでいる方の中で、もし「土地の名義変更をしたいがどうしたらいいかわからない!」ということでお困りでしたら当社までご連絡をお願いいたします。

(営業担当F)