個人と会社の保険加入で相続税対策

死亡保険を個人で加入しているため、会社契約で加入する必要がないとおっしゃる社長様がたまにいらっしゃいます。
会社契約で死亡保険に加入する目的は、万が一の時の運転資金の補填の他に、社長遺族へ支払う死亡退職金へ充てることが挙げられます。
個人で受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠がありますが、会社から遺族に支払われる死亡退職金にも別枠で同様の非課税枠があります。
そのため、個人でも会社でもそれぞれで死亡保障をかけておけば相続対策となりえます。
死亡保険を個人で加入しているけど、会社で加入していない場合には、相続対策の観点から会社での保険加入を検討頂くことをお勧めします。

監査担当O