婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、基礎控除110万円に追加して最高2,000万円(配偶者控除)の控除を受けることができます。
結果として贈与税が0円(または少額)となりますが、必ずしも税金が得にならない可能性があります。
①相続時においては配偶者の税額軽減により1億6,000万円までは無税となる。
・・・一般的な家庭の場合、居住用不動産の配偶者控除を使わなくても無税となる。
②相続時に居住用不動産を同居している配偶者が取得した場合は、評価額が8割引きの評価で相続することが可能です。(評価減には限度額があります)
・・・贈与により2,000万円の居住用不動産を無税で贈与しても、相続時の評価としては8割引きである400万円の贈与と同様である。
③名義変更時に課税される不動産取得税が贈与時には課税されるが、相続時は非課税となる。
・・・贈与した居住用土地が2,000万円の場合「2,000万円×1.5%=30万円(特例は考慮していません)」課税されますが、相続の場合は「0円」となります。
すでに所有している居住用不動産の贈与は上記に記載したように不利となる場合が多く考えられますが、居住用不動産を取得するための金銭贈与は得になる可能性が高いため、この特例の利用を検討してはどうでしょうか。
営業担当S
婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の生前贈与の注意点
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