NISA口座を相続するときの税金

近年、政府が打ち出した「貯蓄から投資へ」のスローガンのもと、NISA口座を開設する人が増えていること感じます。
2025年5月現在、新たに高齢者向けの「プラチナNISA」と呼ばれる投資制度の創設も検討されていることを踏まえると、NISA口座の開設数は今後も増えていくでしょうし、相続の対象にNISA口座で運用している投資商品が含まれるケースも増加するでしょう。
NISA口座はどんな税金でも非課税にしてくれると勘違いしていると相続時・後に想定外の納税義務が生じる可能性があります。
一例として下記のような点があります。

・NISA口座で保有していた投資商品は相続時に取得価額ではなく、時価に近い金額で相続財産として評価されるため、他の資産(現金・預金・土地など)と合算した場合に相続税を発生させる可能性があること。

・亡くなった日以降に生じる配当金や分配金に関しては所得税が非課税にならないこと。

・相続人の持つNISA口座に移管した場合でも、相続以降に発生した含み益には、売却時に税金が発生すること。

上記事項からいえることは、NISAで税金が非課税になるのは口座を開設した本人だけ、被相続人が相続したらあらゆる税金の課税対象になるということです。
また、相続資産に投資商品がある場合は評価法を誤ると相続税の納税が増えるリスクもありますので、ぜひ税理士事務所にご相談ください。

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