両親が高齢となってその子供たちが親の預貯金を管理していることがあります。相続のことを考えて「預金口座の金額を減らしておいたほうが良い」と、管理している子供たちが両親の口座から引き出して、自分の口座に入金しているケースがよくあります。
この場合、正しくは「贈与」となり、年間110万円を超えた分には税金がかかります。その申告がされていない場合は延滞金等の罰金がかかることもありますので注意してください。
夫婦間も同様です。専業主婦の預金口座に多くのお金が入っている場合、その入金先が何であるかを確認されます。夫の預金から移している場合、夫から妻への贈与となることが考えられ贈与税の対象となることが考えられます。
近い関係であることで「これくらい」と安易に考えてしまい損をする場合はあります。近い関係だからより注意していただく必要があることを覚えておいてください。
営業担当S
相続準備・・・?
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