株主役員借入金も相続財産

中小企業で家族経営の会社では、社長が会社にお金を貸していることがよくあります。運転資金や設備投資等の資金の補填としてそのようなことが行われ、一般的には株主役員借入金という科目名で計上されます。その株主役員借入金が相続財産になるということはあまり知られていないように思えます。

例えば社長が会社に株主役員借入金としてお金を貸していた場合、社長の会社への貸付は債権となります。そのため、社長が亡くなった場合、亡くなった時点の社長からの株主役員借入金全額が相続財産の対象となるのです。

株主役員借入金が多額、また、他の相続財産(預金、不動産等)がある場合は、相続税対策として株主役員借入金を減らすことを検討してみましょう。減らす方法として返済や債務免除などが考えられますが、会社の資金繰りや業績にも影響するため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

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