被相続人が老人ホームに入所していた場合の小規模宅地の特例

はじめに、小規模宅地とは、被相続人(故人)が自宅または事業用に供していた宅地を相続する際、土地評価額を限度面積内で最大80%減額できる制度です。大きな節税効果のある制度なので要件も細かく定められています。
居住用宅地において小規模宅地の特例を利用する場合は被相続人(故人)が相続開始の直前まで居住していることが要件として定められています。

では、被相続人が老人ホームに入所していた場合は小規模宅地の特例は適用できないのでしょうか。
答えとしては被相続人(故人)が相続直前に要介護認定を受けていたこと及び、入所した老人ホームが老人福祉法に規定された特別養護老人ホームであること、また、入所に伴い空いた自宅に新たに他者が居住していないという条件を満たす場合に限り、小規模宅地の特例を利用できます。

条件が細かく、確認事項が多いため、大変ですが、大きな節税に繋がる可能性がありますので、相続が発生する場合はぜひご確認ください。

新人M