贈与税は、その年の1月1日から12月31日の1年間を単位として課税されますので、相続と異なり、期間中に基礎控除の110万円を超えて贈与を受けた方は毎年申告しなくてはいけません。
但し、その他の特例を受けた場合などは贈与額の非課税枠に収まっていた場合も申告義務が発生しますので、以下に整理したいと思います。
贈与税の申告と納付
贈与税の申告が必要な場合
項目 | 内容 |
贈与税申告が必要な方 | ・対象期間中に110万円を超えて贈与を受けた方 以下の場合は、贈与税の非課税枠の範囲に収まっていても申告が必要ですので注意が必要です。 ・贈与税の配偶者控除の適用を受けた方 ・住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた方 ・相続時精算課税制度の適用を受けた方 |
対象期間 | その年の1月1日から12月31日の1年間 |
申告および納付期間 | 翌年の2月1日から3月15日 |
申告書の提出先 | 提出先は受贈者の住所地の税務署です |
納税方法 | 贈与税の申告は金銭で一括納入が原則で、物納制度はありません |
※贈与税の申告は税務署から連絡が来る訳ではありませんので、注意が必要です。申告を忘れると無申告加算税が、期限に遅れると延滞税がかかります。
贈与税の延納
贈与税の納付期限は、申告期間と同じ2月1日から3月15日の間に、金銭一括納入が原則ですが、納税額が10万円を超える場合は、要件を満たせば延納も認められます。
延納に必要な条件
・贈与税額が10万円を超えていること
・金銭で1度に納付することが不可能な正当な理由があること
・担保を提供すること
(延納税額が50万円未満で延納期間3年以内の場合は不要)
・贈与税の申告期限までに延納申請書を提出すること
・金銭で1度に納付することが不可能な正当な理由があること
・担保を提供すること
(延納税額が50万円未満で延納期間3年以内の場合は不要)
・贈与税の申告期限までに延納申請書を提出すること
延納の期間
延期に必要な条件 | ・贈与税額が10万円を超えていること ・金銭で1度に納付することが不可能な正当な理由があること ・担保を提供すること (延納税額50万円未満で延納期間3年以内の場合は不要) ・贈与税の申告期限までに延納申請書を提出すること |
延納の期間 | 延納期間は最長5年で期間中に贈与税を全て納付すること ※延納した期間に応じて利子税がかかります |
以上が、贈与税の申告と納付についてです。
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