有効な事業承継対策2

事業承継
同族会社の経営者が死亡して相続が発生した場合、最も困るのが、自社株式の扱いです。
非上場株式の場合、株式をいくらで評価するかで、相続財産の金額が大きく異なりますし、相続税の納税資金を用意するにも、売却できる資産が少ない場合が多く、納税資金の工面も大変です。

そのため、経営者のための自社株対策としては

1.相続発生前に保有株式数を減らす
2.自社株の評価の仕組みを利用し、評価をなるべく低くする
3.自社株の買い取りを行い、納税資金を用意する


という大きく3つの対策が必要です。

1. 保有株式数を減らす

自社株の評価は「1株あたりの株価×株数」で決まりますので、相続発生までに株式数を減らしておくことは、相続財産を減らす上で最も有効です。

(1)贈与税の基礎控除の活用(暦年贈与)

贈与税の基礎控除は、受贈者が何人いても、何年でも年間110万円まで非課税のため、長期にわたって計画的に実施すれば相続財産を大幅に減らすことができます。

贈与税の基礎控除:受贈者1人につき、年間110万円まで非課税

例えば、配偶者と子供1人に、毎年110万円ずつ10年贈与を行った場合、毎年2人で220万円、10年間で 220万円×10年=2,200万円を非課税で贈与できます。

※相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となります。

(2)相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、贈与時には贈与税を軽減することで、早期の資産の移転を促進し、相続発生時に贈与分を含めて相続税を計算する制度です。
一度使うと暦年課税に戻せないというデメリットはありますが、

・2,500万円まで非課税で贈与を行うができる
・相続時には贈与を受けた時の時価で相続財産を評価する

という特徴があるため、赤字決算など、業績が悪化し、株価評価が下がっている時の事業承継対策は非常に有利となります。
相続時精算課税制度を活用するかどうかは、高度な判断を要するため、必ず税理士に相談するようにしてください。

(3)従業員持ち株会の設立

オーナーが全ての株式を保有していると、相続財産が多額になるため、従業員持ち株会を設立し、従業員に株式を売却する(保有させる)ことは、株式数削減に有効な手段です。
しかしながら、オーナーの経営権・支配権にも影響を与えますので

・持株会の持株比率は10%程度に抑える
・持株会の株式は無議決権株式とする
・従業員の退職時には会社が株を買い戻すようにする


などの対策は講じた方が良いでしょう。

2.非上場株式の評価を低くする

次に、株式の評価ですが、非上場株式の場合、取引相場がないため、国税庁の財産評価基本通達の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。

対策1.従業員数を増やして会社規模を変える

非常上場株式の評価は、会社の規模(売上高、総資産、従業員数によって区分)によって定められていますが、一般的に規模の小さな会社よりも、規模の大きな会社に適用する評価基準の方が、評価額が安くなります。

(例)5人→6人、30人→31人、99人→100人など

対策2.配当を下げる

類似業種比順方式で株価を下げるには配当金額を減らす方法があります。
配当当金額は直近2年間の平均を用いますので、一時的に無配当にするなどによって、評価を下げることができます。

対策3.利益を下げる

同じく、類似業種比準価額方式で株価を下げる方法として効果的なのが「利益を下げる」という方法です。

(例)社長退任時に、法人税の限度の範囲で、役員退職金を支給する。
(例)会社を分割し、利益を分散させ、一株当たりの利益を減らす。

また、評価が純資産価額方式の場合、純資産を減らすことが自社株の評価減につながりますので、借入を活用することも有効な方法です。

(例)借入金で土地・建物を購入し、減額された不動産の評価額と借入金の金額の差分、純資産を引き下げる
(例)後継者を被保険者にした保険契約を結び、保険料を借入金で払うことで、純資産額を引き下げる

3.自社株の買い取りを行い、納税資金を用意する

商法改正に伴い、株主総会の決議があれば、会社が自己株式を取得することが認めらました。(会社が取得した自己株式のことを「金庫株」と言います)
これにより、納税資金対策として、相続した自社株式を会社に買い取ってもらい、その売却代金で相続税を納税する方法がとれるようになりました。

尚、相続による株式取得の場合は税の軽減措置が設けられているため、有効な納税資金対策となります。
これまでお伝えしましたように、経営者の相続は財産金額が大きいにもかかわらず、売却等が難しい財産が多く、いざ相続が発生してからでは間に合わないことが多いため、早めに対策に着手することが大切です。

事業承継対策に強い税理士のいるみどり経営グループでは、事業承継に関する無料相談(初回60分)を行っております。土日の相談も対応いたしますので(要予約)、お電話でご予約ください。

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