遺言があってももらえる?「遺留分」とは?

〇「遺留分」とは、法律で保障されている制度で、残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できます。という権利です。
たとえ遺言書に「すべての財産を特定の人に相続させる」と書かれていても、遺留分をもつ相続人はその分を請求することができます。
遺言書があっても自由に遺産を分けられるわけではないということです。

〇遺留分の保障額については、法定相続分の半分(1/2)と覚えておきましょう。
例:遺産1億だった場合(相続人は配偶者と子3人)
配偶者は2,500万円、子はそれぞれ833万円が遺留分となります。
※注意「兄弟姉妹には遺留分がありません」

遺留分は相続トラブルの原因になりやすい制度です。
不安な方や詳細を知りたい方は、是非みどり経営にご相談ください。

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