貸付不動産に対する相続税課税の強化へ

令和8年の税制改正において、令和9年1月1日以後の相続、贈与などにより取得する貸付用不動産の評価額が、通常の取引金額で評価されることにまりました。
対価を伴う取引から、相続及び贈与での課税時期までが5年以内のものが対象で、相続税対策として直前に貸付不動産を取得して相続財産の価額を下げようとしても下がらないということになります。
この改正でも明らかなように、相続を考えるにあたり、直前にあれこれ対策をしようとしても、その対策が有効に機能しないことが増えつつあります。
つまり、特に相続税対策には、時間をかけて行うことが有効であることを示しています。
相続については、いずれ考えると思っておられる方もいらっしゃるかと思いますが、そのいずれが来た時に考えたのでは、取りうる対策が限られてしまうことにもなりかねません。
対策が必要な方は、早めに動かれることをお勧めします。

スタッフ O