教育資金を受贈者一人当たり最大1,500万円まで非課税で贈与できる特例措置が2026年3月末で終了します。近年、上記特例の利用率は低調に推移しており、出生率に対して1%程度の利用率だったようです。
この制度は利用するためには金融機関に教育資金専用口座が開設する必要があること、教育資金のお支払いに充てた領収書等を準備しないと払い戻しが受けられないなど手続きが煩雑であった点が利用率が低調推移した要因かと思われます。
2026年4月以降に教育資金を非課税で贈与したい場合は、年間110万円まで非課税となる暦年贈与か、2500万円まで非課税で贈与できる相続税精算課税制度の活用が主な選択肢となります。
相続時精算課税は利用する際に「相続時精算課税選択届出書」という特別な届出を税務署に提出する必要があるため、教育資金を相続時精算課税を利用して贈与したい場合は、税理士事務所への相談をお勧めします!
スタッフ K
教育資金贈与の非課税枠の廃止
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