身寄りのない叔父もしくは叔母がおり、もしその叔父・叔母が無くなった場合、自身が相続人となる可能性があります。
通常であれば配偶者は常に相続人となり、①子供 ②父母や祖父母 ③兄弟姉妹の順番で親族が法定相続人となります。
配偶者のいない叔父や叔母が亡くなったとき、子供がいればその子供(自身のいとこ)が相続人です。
いとこがいなければ、叔父・叔母の親(自身の祖父母)が相続人になります。
いとこも祖父母もいない場合、叔父・叔母の兄弟姉妹(自身の親)が相続人となります。
もし自身の親が既に亡くなっていれば、代襲相続というものが発生し、自身に相続権が回ってきます。
もし身寄りのない叔父もしくは叔母がおり、財産をそれなりに持っていそうな場合は、できることなら税金対策等事前に確認しておきたいところです。
営業担当O
叔父・叔母が相続人なるかどうか
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