相続税対策としての生命保険金の活用

被相続人が亡くなることによって、取得する資産は相続税の課税対象となりますが、生命保険金に関しては課税対象にならない非課税枠があります。
非課税枠の金額は『500万×法定相続人』で求められます。もし、被相続人に配偶者と子供が一人いた場合は「500万×2人=1,000万円」まで相続税を考慮せずに受け取ることができるということです。
この非課税枠を活用し、課税対象資産である現預金という資産の形から、保険料を支払い、生命保険金という別の財産の形に変えることによって、相続税の節税に繋がります。
今後の生活資金を確保済みの方・死亡保険に未加入の方で、相続税対策をしたい方はまず生命保険の非課税枠を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

営業担当M