空き家特例とは近年問題となっている空き家増加を抑制するための特例措置です。
措置の内容としては、相続により取得した空き家の土地・建物を売却した際に発生する譲渡所得額から最高3,000万円まで控除できるという特例です。
3,000万円以内であれば、もし譲渡によって利益が生じても所得税が発生しなくなるため、ぜひ活用したい特例ですが、その分、特例を適用するための要件も詳細に定められています。
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
②区分所有建物登記がされている建物でないこと(分譲マンションはNG)
③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないこと
(相続から譲渡までの期間に当該物件の貸付等を行っている場合はNG)
そうぞ
まず、上記3要件を全て満たす必要があります。
この他にも細かい要件が諸々ありますので、もし相続で取得した実家を売却しようと考えておられる方は税理士事務所に相談することをおすすめします。
新人M
空き家特例の注意点
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