遺産が借金だらけ!相続放棄のタイミングは?

まず、相続人は負の遺産を相続するかどうかを選択することが出来ます。
相続したくないのであれば、相続放棄という手続きを家庭裁判所で済ませれば、負の遺産を一切相続しなくても済みます。ただ、相続放棄は負の相続だけでなく、プラスの相続も放棄しなければなりません。

相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から三か月以内に手続きをしなければなりません。三か月を経過すると自動的に負の遺産も相続することを認めたことになります。

新人Y