共有名義の不動産
|
相続税の相談・申告なら税理士法人みどり経営|刈谷市/安城市/碧南市/知立市/高浜市 以外も対応可能です。
ホーム
>
相続コラム
>共有名義の不動産
共有名義の不動産
不動産の共有名義人が死亡した場合、共有名義人が保有していた持ち分は、相続の財産に含まれます。
例えば、夫婦間での共有名義であれば配偶者に。
親子間での共有名義で子供が亡くなった場合は、親と子供の配偶者(妻)と子供の子供(孫)に分配されます。
では、親族以外が共有名義となっていたらどうなるのか。
共有名義の親族以外の第三者が亡くなった場合は、第三者の家族が相続人となり、共有持分となります。
相続財産の中に共有持分があるかお確かめください。
監査担当E
関連したページを見る
不動産の法人化による相続税対策のメリット
相続対象資産になる「生命保険契約に関する権利」とは
相続放棄
相続に対する事前準備
家を買う、建てるその前に!!
«
マンションの相続税評価
相続財産(債務)の確認方法
»
相続サポート料金
相続税診断_アパート経営
相続税診断_ご自宅
相続税診断_二次相続
よくある質問
相続関係のYoutube動画
事務所案内
サイトマップ
お問い合わせ
個人情報保護法に基づく表記