相続財産には「マイナス」の財産もあります。
この「マイナス財産」は不動産や預貯金などの「プラス」の財産から控除されますので、漏れがないように整理しましょう。
○金融機関等から「借入金残高証明書」
○他人等からの「金銭消費貸借契約書」
○自己の葬式にかかった代金の明細や領収書
○亡くなった方が入院した費用などで、亡くなった後に精算されたもの
○亡くなった方に納税義務がある「固定資産税や住民税」で未納付のもの
種類によっては送られてくるものや自分で請求しないといけない書類があります。
営業担当Y
相続財産(債務)の確認方法
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