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遺産分割協議書
2024年4月より相続登記が義務化されました。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、過料に処される為、注意が必要です。
不動産の相続登記は、放置される期間が長くなり、不動産の相続人が亡くなり、さらにその相続人が亡くなると相続人の特定が困難となります。
また、遺産分割協議書の合意を得るために、面識のない相続人への連絡、意見の調整が必要となり大変手間がかかります。大変になる前に、相続登記を行っておきましょう。
監査担当E
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