令和6年4月1日より、相続によって土地や家屋の不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
登記申請はなるべく早く行うに越したことはありませんが、特に年をまたぐ前に行うほうが良いでしょう。その理由として、固定資産税の納付が挙げられます。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産所有者として、市町村の固定資産台帳に登録されている人が納税義務者となります。1月1日時点で登記ができていないと相続人のうちの一人に固定資産税納税通知書が送付されるため、相続されていない不動産の固定資産税の納付がややこしくなってきます。
そのため、分割協議などで不動産の相続が決まったらなるべく年内に登記しておけば、各不動産所有者のもとに固定資産税納税通知書が行くようになり、煩わしくないかと思われます。
営業担当O
不動産の登記はなるべく年をまたぐ前に
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