被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例はご存じでしょうか。
この特例は相続により被相続人が住んでいた家を取得し、3年以内に売却する際に適用できます。この特例は、売却利益から最大3,000万円控除することができます。
特例を受けることを検討する際には、昭和56年5月31日以前に建築されていること、分譲住宅でないこと、建物が耐震基準を満たしていること(耐震基準を満たしていない場合は更地にして売却)など、要件があるため確認が必要です。
売却時は、売却利益(売却価格ー取得価格ー売却費用)×20%ほどの税金がかかるため、要件を満たしているのに、特例を知らなくて受けれなかった。要件を満たしていないのに、特例を受けれると思って税金の支払い準備をしていなかった等ないように、あらかじめご相談していただくと安心です。
監査担当E
実家の売却
いいね 0