養子縁組をした場合の相続税計算への影響例

今回は家業を引き継ぐ長男家の嫁とその実子(被相続人から見て孫)に多く財産を相続したい、という目的で長男家の嫁と孫、合わせた2名を養子縁組した場合の相続税の計算への影響を説明します。

このケースだと相続税の計算上、
①基礎控除が増える
②孫の相続税が2割加算

という点が影響してきます。
まず①について、被相続人に実子がいない場合は2人、実子がいる場合は1人までは1人あたり基礎控除600万円が加算され、相続税の計算上有利になります。

今回のケースは、被相続人の実子として長男がいるため1人あたりの基礎控除600万円が加算されます。また、②について、長男が生存している場合は孫の相続税に対して2割加算され、相続税が増額します。なお、相続時に長男が死亡している場合はこの2割加算はありません。

営業担当O