2024年1月から低所得者世帯(住民税非課税世帯と所得税非課税世帯)に対して10万円と18歳以下の子供一人当たり5万円の給付が始まりました。6月からは高所得者(給与収入2千万円超)以外を対象者として、本人と扶養者一人あたり「所得税:3万円」「住民税:1万円」を減税することが決まりました。
給与所得者の場合は毎月の給与源泉から該当する減税額に達するまで徴収額が減額されることになります。
営業担当S
例)「本人+扶養者(奥さん+子供2人)=4名」の場合は所得税の減税額が「3万円×4名=12万円」となり、12万円に達するまで毎月給与から徴収される所得税から減額していきます。
最終的には年末調整(または確定申告)で清算をしますが、減額しきれなかった分については来年に給付される予定となっています。また住民税については6月からの給与で該当する額を控除して徴収されます。
2024年定額減税とは?
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