相続発生に伴う相続財産の「分割(各相続人の分配)」について、注意すべき事項として「預貯金と不動産等の分配バランス」があります。
例えば母親が亡くなり、同居の長男そして結婚して別世帯の長女の2名で相続する場合で(父は10年前に他界)、預貯金4,000万円と居住宅の相続評価4,000万円を分割するとします。長男と長女で協議をし半々にすると決め、長男は居住している自宅(4,000万円)を長女は預貯金(4,000万円)とします。この場合、問題となるのは納税です。
上記の例だと一般的に相続税額が480万円発生します(特例未使用)。この税金を分割割合で配分してそれぞれ240万円を納税することになりますが、長男は預貯金を相続していないため、自己の預貯金から納税することになります。
預貯金がない場合も考えられるため、一見公平みえる配分であってもその中身について注意する必要があります。
営業担当O
相続の分割協議における注意
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