生前退職金は所得税、死亡退職金は相続税となり、適用される税法が異なります。
生前退職金の場合は退職所得の金額に税率をかけて計算しますが、原則として、退職所得の金額は「収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2」で計算します。また、退職所得控除額は①勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)」、②20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。
一方、死亡退職金の非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円までとなります。 例えば、配偶者と子供が2人いる場合は「500万円×3=1,500万円」がまでが非課税となります。
どちらかを選択できる状況は限られますが、選択できる場合はどちらが有利かシミュレーションしてみるのもいいでしょう。
営業担当S
生前退職金と死亡退職金の違い
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