生前贈与で支払った贈与税が戻ってこない?

現在は、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に盛り込むこととなっています。(今後段階的に延長され最終的に7年となります。)
この生前贈与で支払った贈与税があった場合、相続税申告における相続財産に取り込まれることとなって、相続税を支払う場合は、贈与税額控除の適用を受けることができます。ただ、相続税<贈与税の場合に、引ききれなかった贈与税は戻っては来ません。
一方、相続時精算課税制度を適用していれば、同じような場合でも贈与税は戻ってきます。これを生前に検討しておくことは容易な話ではありませんが、そうなっています。

生前贈与も相続時精算課税も一長一短があります。あくまで、相続時精算課税を使う場面としては、基本的に
①対象となる財産が今後値上がりするものである
②相続の際の相続税が0円となる(相続時精算課税で贈与税を支払っていれば全額戻ってくる)
の主に2つがあります。

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