分割協議書について

相続が起こった場合に、亡くなられた方に財産があり、相続人が複数人いる場合に分割協議書というものを作成する必要があります。

亡くなられた方の財産をどの相続人にどれだけ配分するかを記し、各相続人から署名された書類となります。分割協議書は

①財産の配分について後になって相続人間で揉めないため、
②亡くなられた方の預金の名義変更や土地、建物の登記変更の際に必要、
③相続税の申告の際に必要、

などといった目的があります。財産が少ないと比較的簡単に作成することができますが、土地などの財産が多い場合、各評価は難しく、分割協議書の作成は非常に困難になってきます。

弊社みどり経営では分割協議書の作成から相続税申告やその後の二次相続の対策まで一貫して行って参りますので、相続が発生した場合や相続対策が必要な方はぜひお問合せ下さい。

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