【贈与税申告の注意点】

2月から3月にかけて「所得税の確定申告」頑張って行っている方が多くいます。また所得税の確定申告は”3月15日までに”と期日もしっかりと覚えています。
しかし前年に相続対策などで行った『贈与』の申告も”3月15日”であるのは覚えていますでしょうか?ここでは贈与税の申告が必要なのはどの様な方なのかをお知らせしますので、参考にしてください。

◆財産を受け取った人が申告します。
・・・1月1日から12月31日までの贈与について、贈与された人が申告します。
なお、110万円までは非課税となるため、110万円を超える贈与を受けた時に申告が必要となります。(2名からそれぞれ110万円贈与を受けたときは、その合計が110万円を超えていますので申告が必要となります。

また、親から子供や孫に対して「住宅取得資金」などの贈与を行ったときに「非課税枠の特例」を利用することで贈与税が0円となる場合も申告書の提出が必要となりますので注意してください。

あとは以前に「相続時精算課税制度」を利用する旨の届出を出している場合は、金額にかかわらず申告が必要にありますので注意してください。

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