今後の年間110万円の贈与の影響

令和5年度税制改正の中で相続税・贈与税において、生前贈与加算の期間と相続時精算課税制度の改正があり、今後の節税対策に影響がありそうです。

まず生前贈与加算の期間については、相続発生時から遡って3年間の贈与は相続税の計算に含まれていたものが今後遡る期間が最大7年間となります。そのため、相続対策で法定相続人に年間110万円以内の贈与を行っている場合は相続対策の効果が低くなる可能性があります。

また、相続時精算課税制度については年間110万円の贈与の基礎控除が設けられました。そのため、被相続人がご高齢などで法定相続人に年間110万円以内の贈与を行っている場合は相続時精算課税制度を選択して贈与を行う方が節税効果が高くなる可能性があります。今後の節税対策は相続時精算課税制度の活用がカギになってくるといえるでしょう。

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