最近、相続が発生した場合において「遺言書がある」ケースが多くなってきたように思います。今回は遺言書の種類について記載します。
(1)自筆証書遺言
遺言内容を記した全文を自筆とし、作成日と署名、そして押印が要件となっています。しかし、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付も認められるようになりました。この場合、全てのページに署名押印が必要となります。
(2)公正証書遺言
近くの公証人役場に遺言書を作成する旨の連絡をし、原案作成の打合せを行います。この場合、事前に財産目録を作成した上で、誰に相続させるかを基本的に決めておきます。
一般的には証人となる税理士事務所ないし司法書士事務所の担当者と事前に打ち合わせを行い、公証人役場との事前打ち合わせもお任せすることが多いです。
(3)秘密証書遺言
遺言書を記載した後に封書を閉じます。その封書に公証人に必要な事項を書き入れてもらい、遺言者と証人2名以上がそれぞれ署名押印しご自身で保管します。(2通作成しますので、1通は信頼できる方に預けたほうがが良いでしょう)
(営業担当S)
【遺言書の種類】
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